宮古市議会 2022-12-08 12月08日-02号
令和 4年 12月 定例会議 宮古市議会定例会 令和4年12月定例会議 会議録第2号第2号令和4年12月8日(木曜日)-----------------------------------議事日程第2号 日程第1 一般質問 20番 田中 尚君 ・憲法の定める「生存」及び「幸福追求」に繋がる市の施策の現状について………………………………………………………………………65
令和 4年 12月 定例会議 宮古市議会定例会 令和4年12月定例会議 会議録第2号第2号令和4年12月8日(木曜日)-----------------------------------議事日程第2号 日程第1 一般質問 20番 田中 尚君 ・憲法の定める「生存」及び「幸福追求」に繋がる市の施策の現状について………………………………………………………………………65
憲法13条は、全ての国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求の権利について、国政の上で最大の尊重をうたっています。大震災で貫いてきた市民の命と暮らしを守るという地方自治体の仕事は、ますます重要になっていると思います。 第1に、市内の事業者支援と新型コロナ感染症対策についてお尋ねします。
移動制約者について、生活難民という言い方もされるようでありますが、この生活難民の交通権の保障は憲法第22条、居住、移転及び職業選択の自由、第25条、生存権、第13条、幸福追求権などを実現する権利だとされております。この観点から見れば、具体策がないまま路線の縮小、廃止されるようなことはあってはならないと考えるものであります。
こうした本市の一連の取り組みは、憲法に保障されている国民の生存権、個人の尊重や幸福追求権の理念にも通じていると思います。災害復旧、復興においても、一人一人を大切にするという自治体の任務としても、教訓的だったと思います。改めてこれまでの経験や教訓について、市長の考えを伺いたいと思います。 次に、国の災害復旧、財政支援についてもお聞きいたします。
達増氏は、3.11東日本大震災津波の被災者に対して、憲法13条、個人の幸福追求権を守っていくことを基本にして震災復興計画を進めてきました。このことや、今後10年間で新しい県民計画の推進を選挙公約として、幸福を守り育てる希望郷いわてづくりを目指す訴えが県民の多くの方々に支持されたものと捉えているところでございます。
次に、バス路線の廃止、減便の問題なのですけれども、本来地域公共交通は地域住民がいつでもどこでも安心して自由に移動できる生活を、国や自治体が憲法に保障された生存権や移転の権利、幸福追求権をもとにして、住民の移動する権利を保障するための制度だと捉えています。
幸福追求権や思想、信条、宗教の自由、生存権など、各種人権事項は空気と同じだと言われ、直接目には見えないものだが、なくては人間として生きていくことができないほど大切なもの、必要なものであります。 私は、軍国主義真っただ中の国民学校6年生の夏に敗戦を迎えました。戦争の惨禍と戦後復興を目の当たりにしております。
ことしの10月から消費税率が10%に引き上げられますが、消費税は、低所得者ほど負担が重く、生活費にもかかってくるため、法のもとの平等や幸福追求権、財産権の保障などを定めた日本国憲法の精神にも反しています。
(1)、復興の中心課題は被災者の命と暮らしを守ること、被災者が憲法で保障された健康で文化的な生活を営む権利を認め、一人一人の幸福追求権を保障することが基本方針に据えられていなければなりません。しかし、被災者の現状はどうでしょうか。特にも災害公営住宅での孤独死が県内でことし15人、当市でも昨年に続き、ことしも3人の孤独死が発生しています。
つまり、幸福追求権が侵害され、社会保障の基礎となる根源的な権利が破壊されることになります。 消費税10%引き上げ中止を求める請願に私は賛成をするものでございます。 どうぞ、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、請願第6号に反対者の発言を許します。 1番、岩渕典仁君。
行政が幸福という主観的な事柄を扱うこと、またその幸福を指標化することへの違和感を唱える人が多数存在することも事実ですが、一方、自治体の目的は地方自治法第1条の2に「地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本とし」とあるように、福祉の増進、つまり一人一人の幸福追求を図ることにあることは自明の理であると考えております。
国民の生命と平和な暮らしが他国によって脅かされ、まさに国民の幸福追求への権利が根底から覆されようとする明白な危険があるときに、政府が何もしないことのほうがよっぽど平和憲法の精神に合致していないわけであります。
これからは、物の充足ではなく、人々がそれぞれの価値観に基づいて幸福を感じ取れる心の充足による幸福追求が求められるものと考えております。以下、具体的に質問をいたします。 1、地産地消条例制定についてであります。環太平洋経済連携協定、TPPの承認案と関連法案が11月4日に衆議院特別委員会で可決されました。
これからは、物の充足ではなく、人々がそれぞれの価値観に基づいて幸福を感じ取れる心の充足による幸福追求が求められるものと感じております。 我が市において、これまでは厳しい財政環境にあるとの認識はありませんでした。
◆5番(田中英二君) (続) 続きまして、2の(6)なのですが、国がペナルティーを科すというのは受診の抑制、医療費を抑制するためではないかというふうに私は捉えているのですが、医療を受けることは基本的人権の一つですし、幸福追求の一つです。
憲法9条のもとで許される武力行使は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合と、また我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合、これにも当たるとしております。あくまでも武力の行使は我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されているとしております。
その新3要件というのは、①、我が国に対する武力攻撃が発生した場合、または我が国と密接な関係がある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求権の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、②番、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないときに、③番、必要最小限の武力を行使する、このような歯どめがかかっております。
憲法13条によると国民の生命、自由、幸福追求の権利は尊重されなければならず、その責務は国政が負うとなっております。 また、ホルムズ海峡は日本の原油の約8割、天然ガスの約3割が輸送される重要シーレーン。しかし、そこが封鎖されて日本に死活的影響が及ぶかどうかは不明であります。そして、ホルムズ海峡の機雷掃海は新3要件全てに合致しなければできず、現実的にはなかなか想定できないとされております。
まず1つとして、存立危機事態の認定に係る新三要件の該当性を判断するに当たっては、第一要件にいう我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるとは、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であることに鑑み、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に対する外部からの
よって、何をもって憲法13条でいう国民の生命、自由及び幸福追求の権利、いわゆる財産権がおびやかされようとしているのか、13条の国民の権利を守るための最善の方法は何か、そのために何が必要なのか、延長国会において法案の審議を通じて、合憲、違憲の議論の前に、まずそのことを国民の前に明らかにすべきと思いますが、そのようなことは必要がないというふうな立場で、国民に十分に説明することなく、直ちに廃案をすべきとする